事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)12386 |
| 判決日 | 2014-01-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 ディー・エヌ・エー株式会社/被告 株式会社横浜DeNAベイスターズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告標章とが類似するか (2) 被告標章2,11から14までが,被告の著名な略称を普通に用いられる方法 で表示する標章であるか (3) 原告の商標権行使が権利濫用に当たるか (4) 原告の被った損害額及び差止請求の可否 第第第第3333 争争争争点点点点にににに関関関関すすすするるるる当当当当事事事事者者者者のののの主主主主張張張張 1 争点(1) (原告商標と被告標章とが類似するか)について (原告の主張) (1) 原告商標 原告商標は,アルファベットのDNAをゴチック体で表したものであり,「デ ィーエヌエー」の称呼を生ずる。 (2) 被告標章 ア 被告標章2 被告標章2は,「横浜DeNAベイスターズ」と間隔を空けずに表されたも のであるが,取引の迅速が求められる商取引界において「ヨコハマディーエヌ エーベイスターズ」との16音韻を一気に称呼するには長すぎ,需要者の認識 において,本件球団のオーナー会社がDeNA社であることと相まって,「デ ィーエヌエー」の称呼を生ずる。 このことは,新聞報道等における試合結果や順位表に,本件球団を指すもの として,専ら「DeNA」が用いられており,試合のテレビ中継等において, -4- アナウンサーらがこれを「ディーイーエヌエー」ではなく,「ディーエヌエー」 と称呼していることからも裏付けられる。 したがって,本件商品の需要者であるプロ野球ファンにおいて,被告標章2 からは「ディーエヌエー」の称呼を生ずる。また,該称呼からは,いずれもデ オキシリボ核酸の観念を生ずる。したがって,原告商標と被告標章2は類似す る。 仮に,被告標章2が本件球団の観念を生ずるとしても,同時に,本件球団の オーナー会社であるDeNA社の観念も生じ,DeNA社は「ディーエヌエー」 の称呼のみを生ずるから,上記類似の点は左右されない。 以下,イからクまでで述べるとおり,被告標章3ないし20についても,そ の要部はいずれも「DeNA」であり,「ディーエヌエー」の称呼を生ずるか ら,同様の類似判断が当てはまる。 イ 被告標章3及び10 被告標章3は,アルファベットで,「YOKOHAMA」の文字と,これよ り大きな字で「DeNA]の文字を間隔をおいて並列させ,更にこれらより大 きな字で「BAYSTARS」の文字を上記「YOKOHAMA」「DeNA」 の下に配して二段書きしたものである。また,被告標章10は,被告標章3を モノトーンで表したものである。このうち「YOKOHAMA」は単なる地名 であって顕著性を欠くことから,「DeNA」の部分が分離して観察され要部 となる。 ウ 被告標章4及び7 被告標章4は,星マークの中央に,「BAYSTARS」の文字をあしらい, 星マークに上から時計回りに巻き付くリボンの上側に「DeNA」の文字を,
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。