特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)8071
判決日2014-01-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社湯山製作所/被告 日進医療器株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,別紙製品目録記載の各製品を製造し,販売し,販売の申出をし,
又は販売のために展示してはならない。
2 被告は,前項の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,556万5991円並びに内313万5116円に
対する平成24年8月4日から及び内243万0875円に対する平成2
5年8月3日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
(cid:1) (cid:2)
5 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
6 この判決は,1項,3項及び5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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