損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)13084
判決日2013-12-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 京セラ株式会社/被告 株式会社MARUWA

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するか (争点1)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか
ア 本件訂正発明は本件優先日前に頒布された特開平7-57537号公報
(以下「乙1公報」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。)
と同一であるか (争点2-1)
イ 本件訂正発明は当業者が乙1発明に基づいて容易に発明をすることがで
きたものであるか (争点2―2)
ウ 本件訂正発明は本件優先日前に頒布された特開平6-76633号公報
(以下「乙9公報」という。)に記載された発明(以下「乙9発明」という。)
と同一であるか (争点2-3)
エ 本件訂正発明は当業者が乙9発明に基づいて容易に発明をすることがで
きたものであるか (争点2-4)
オ 本件特許は実施可能要件に違反するものであるか (争点2-5)
(3) 本件請求は権利濫用に当たるか (争点3)
(4) 損害の有無及び金額 (争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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