事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)13084 |
| 判決日 | 2013-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 京セラ株式会社/被告 株式会社MARUWA |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するか (争点1) (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか ア 本件訂正発明は本件優先日前に頒布された特開平7-57537号公報 (以下「乙1公報」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。) と同一であるか (争点2-1) イ 本件訂正発明は当業者が乙1発明に基づいて容易に発明をすることがで きたものであるか (争点2―2) ウ 本件訂正発明は本件優先日前に頒布された特開平6-76633号公報 (以下「乙9公報」という。)に記載された発明(以下「乙9発明」という。) と同一であるか (争点2-3) エ 本件訂正発明は当業者が乙9発明に基づいて容易に発明をすることがで きたものであるか (争点2-4) オ 本件特許は実施可能要件に違反するものであるか (争点2-5) (3) 本件請求は権利濫用に当たるか (争点3) (4) 損害の有無及び金額 (争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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