事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)13282 |
| 判決日 | 2013-09-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社arne/被告 株式会社エア・リゾーム/被告 株式会社宮武製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1)原告商品の形態の商品等表示性(特別顕著性及び周知性の有無)等 (2)原告商品と被告商品の形態の類否及び混同のおそれ (3)損害
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。