意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)6771
判決日2013-08-22
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項1号、意匠法41条、特許法104条
当事者被告 山城開発株式会社

この事件の代理人

  • 遠藤直哉(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 宮里猛(被告代理人)/沖縄弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1)被告意匠は,本件意匠に類似するか (争点1)
(2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか
(意匠法41条,特許法104条の3第1項)
ア 本件意匠は,沖縄県浦添市 所在の墓(平成14年建立。乙1の
12~14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条
1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか (争点2-1)
イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡 所在の墓(平成16年建立。乙
1の2~5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条
1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか (争点2-2)
ウ 本件意匠は,沖縄県浦添市 所在の墓(平成18年建立。乙1の
7~8頁)の意匠(以下「公知意匠3」という。)と同一(意匠法3条1項
1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか (争点2-3)
(3)損害額 (争点3)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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