事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)6771 |
| 判決日 | 2013-08-22 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項1号、意匠法41条、特許法104条 |
| 当事者 | 被告 山城開発株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)被告意匠は,本件意匠に類似するか (争点1) (2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか (意匠法41条,特許法104条の3第1項) ア 本件意匠は,沖縄県浦添市 所在の墓(平成14年建立。乙1の 12~14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条 1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか (争点2-1) イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡 所在の墓(平成16年建立。乙 1の2~5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条 1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか (争点2-2) ウ 本件意匠は,沖縄県浦添市 所在の墓(平成18年建立。乙1の 7~8頁)の意匠(以下「公知意匠3」という。)と同一(意匠法3条1項 1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか (争点2-3) (3)損害額 (争点3)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。