不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)8221
判決日2013-07-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条1項、民法719条
当事者原告 株式会社フロントエンド/被告 株式会社エイムシステム/被告 株式会社ムーブ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点点点点
(1) 本本本本件件件件ソソソソーーーーススススココココーーーードドドドににににつつつついいいいてててて((((争争争争点点点点1111))))
ア 本件ソースコードの営業秘密該当性(争点1-1)
イ 被告両社による使用の有無(争点1-2)
ウ 被告P1及び被告P2による不正の利益を得る目的での開示の有無(争点1
-3)
-4-
(2) 本本本本件件件件顧顧顧顧客客客客情情情情報報報報ににににつつつついいいいてててて((((争争争争点点点点2222))))
ア 本件顧客情報の営業秘密該当性(争点2-1)
イ 被告両社による使用又は使用のおそれの有無(争点2-2)
ウ 被告P1及び被告P2による不正の利益を得る目的での開示の有無(争点2
-3)
(3) 原原原原告告告告のののの損損損損害害害害額額額額((((争争争争点点点点3333))))
第第第第3333 争争争争点点点点にににに関関関関すすすするるるる当当当当事事事事者者者者のののの主主主主張張張張
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(1) 争争争争点点点点1111----1111((((本本本本件件件件ソソソソーーーーススススココココーーーードドドドのののの営営営営業業業業秘秘秘秘密密密密該該該該当当当当性性性性))))ににににつつつついいいいてててて
【【【【原原原原告告告告のののの主主主主張張張張】】】】
本件ソースコードは原告の営業秘密である。
ア 秘密管理性
(ア) 保管場所
本件ソースコードの保管場所である原告の開発用サーバには,開発担当者
のみがアクセスできるようになっており,従業員ごとにID,パスワードが
設定されていた。
(イ) 従業員の秘密保持義務
原告の就業規則には秘密保持条項が設けられ(甲2),同就業規則は従業
員に周知されていた。
(ウ) 原告の情報管理体制
原告は,従業員個人所有のパソコンへのデータコピー禁止,電子メールの
監視,ファイルサーバでのデータの一元管理などの措置を執っていた。
(エ) 秘密であることの表示について
本件ソースコード自体に秘密であることの表示はされていなかったが,ソ
フトウェア開発に携わる者であれば,ソースコードを秘密にすることは常識
である。
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。