事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)13054 |
| 判決日 | 2013-05-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社キンキ/被告 株式会社浪速刃物製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか (争点1) (2) 原告の損害 (争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙イ号製品目録,別紙ロ号製品目録及び別紙ハ号製品目録記載の 各製品を製造し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,532万7600円及びこれに対する平成23年10 月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 (cid:1) (cid:2)(cid:1) 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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