損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)7858等
判決日2013-03-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 サンヨーホームズ株式会社/被告 三洋電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 債務不履行に基づく損害賠償請求
ア 被告は原告に対し本件ブランド商標を使用させる義務を負っていたか
(争点1− 1)
イ 被告の債務不履行と原告の主張する損害との因果関係があるか
(争点1− 2)
(2) 費用負担の合意に基づく支払請求
ア 原被告間で,本件ブランド契約締結時に,契約が短期間で打ち切られた
場合には,本件商標変更に要する費用を被告が負担する旨の合意があった
か (争点2− 1)
イ 原被告間で,本件ブランド契約締結後に,本件商標変更に要する費用を
被告が負担する旨の合意があったか (争点2− 2)
(3) 不法行為に基づく損害賠償請求
被告の本件商標変更の費用負担に関する交渉での対応が不法行為を構成す
るか (争点3)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:6)(cid:1)(cid:2)(cid:1)
(4) 原告の損害又は費用の額 (争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。(cid:1)
2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)

出典

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