事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)13559 |
| 判決日 | 2012-12-13 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社安成工務店/被告 株式会社スズケン&コミュニケーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標の不正使用についての損害賠償請求 ア 商標権侵害に基づく請求(争点1) (ア) 本件対象物件の工事請負は,本件商標の指定役務とは類似するか (争点1-1) (イ) 本件対象物件に本件商標を使用することは,本件販売契約による 使用許諾の範囲内か(争点1-2) イ 債務不履行に基づく請求 被告は,本件販売契約に基づき,本件対象物件には本件商標を使用し ない義務を負っていたか(争点2) (2) 本件情報の不正使用についての損害賠償請求 ア 債務不履行に基づく請求 被告は,本件販売契約に基づき,本件対象物件には本件情報を使用し (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:5)(cid:1)(cid:2)(cid:1)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金836万円及びこれに対する平成21年2 月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用はこれを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告の負担とする。(cid:1) 4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
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