損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)13559
判決日2012-12-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社安成工務店/被告 株式会社スズケン&コミュニケーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標の不正使用についての損害賠償請求
ア 商標権侵害に基づく請求(争点1)
(ア) 本件対象物件の工事請負は,本件商標の指定役務とは類似するか
(争点1-1)
(イ) 本件対象物件に本件商標を使用することは,本件販売契約による
使用許諾の範囲内か(争点1-2)
イ 債務不履行に基づく請求
被告は,本件販売契約に基づき,本件対象物件には本件商標を使用し
ない義務を負っていたか(争点2)
(2) 本件情報の不正使用についての損害賠償請求
ア 債務不履行に基づく請求
被告は,本件販売契約に基づき,本件対象物件には本件情報を使用し
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:5)(cid:1)(cid:2)(cid:1)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金836万円及びこれに対する平成21年2
月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用はこれを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原
告の負担とする。(cid:1)
4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)

出典

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