不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)15343
判決日2012-10-23
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社ElDorado/被告 株式会社Dazzy

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争防止法2条1項3号該当を理由とする請求(争点1)
ア 原告の請求主体性 争点1-1 (cid:1)
イ イ号商品,ロ号商品について(cid:1)
(ア) 商品形態の実質的同一性 争点1-2-1
(イ) 依拠性 争点1-2-2
ウ ハ号商品について
(ア) 依拠性 争点1-3-1
(cid:5)イ(cid:6) ハ号商品の販売に関するG&G社の許諾の有無 争点1-3-2(cid:1)
(2) 不正競争防止法2条1項1号該当を理由とする請求(争点2)
ア 原告商品の商品形態の周知商品等表示該当性 争点2-1
イ 商品形態の類似性 争点2-2
ウ 被告商品の輸入販売は,原告商品と混同を生じさせる行為といえるか。
争点2-3
エ 被告は,原告の商品形態が需要者の間に広く認識される前から,被告
商品の商品形態を不正の目的でなく使用していたか。
争点2-4
(3) 原告の損害(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。(cid:1)
2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)

出典

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