職務発明の対価(特許権)請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4377
判決日2012-10-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法11条3項、意匠法15条3項
当事者被告 ニプロ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金57万1078円及びこれに対する平成2
0年11月19日から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払
え。(cid:1)
2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用は,これを200分し,その199を原告の,その1を被
告の負担とする。(cid:1)
4 この判決は,仮に執行することができる。(cid:1)

出典

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