事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4377 |
| 判決日 | 2012-10-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法11条3項、意匠法15条3項 |
| 当事者 | 被告 ニプロ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金57万1078円及びこれに対する平成2 0年11月19日から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払 え。(cid:1) 2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は,これを200分し,その199を原告の,その1を被 告の負担とする。(cid:1) 4 この判決は,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
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