事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)15990 |
| 判決日 | 2012-09-13 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 阪急電鉄株式会社/被告 阪急住宅株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)被告商号は,原告営業表示と同一又は類似のものであるか (争点1) (2)法2条1項2号(主位的請求原因)に関するその余の争点 被告は,原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるか (争点2) (3)法2条1項1号(予備的請求原因)に関するその余の争点 ア 被告の行為は,原告の営業と混同を生じさせる行為であるか(争点3) イ 被告は,原告営業表示が需要者の間に広く認識される前から被告商号を 使用する者であるか (争点4) (4)本件請求に権利失効の原則が適用されるか (争点5)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,京都地方法務局昭和40年6月14日設立の商業登記中,「阪急 住宅株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。 2 被告は,その営業上の施設又は活動において「阪急住宅株式会社」の表示 を使用してはならない。 3 被告は,営業表示物件から「阪急住宅株式会社」の表示を抹消せよ。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,2,3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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