特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)4131
判決日2012-04-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 大洋製器工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のために,この判決に対する控訴の付加期間を
30日と定める。

出典

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