特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)11353
判決日2012-03-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 ニューメディカ・テック販売株式会社/被告 株式会社大倉

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) イ号製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか
(争点2)
(3) 原告の損害(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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