事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)11439 |
| 判決日 | 2011-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 ニューメディカ・テック株式会社/被告 ニューメディカ・テック販売株式会社/被告 株式会社大倉 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告各取扱説明書は編集著作物か(主位的主張関係) (争点1) (2) 原告各取扱説明書は著作物か(予備的主張1・2関係) (争点2) (3) 被告各取扱説明書は原告各取扱説明書に類似しているか (争点3) (4) 被告取扱説明書1は原告取扱説明書1の2に依拠したものか(争点4) (5) 被告取扱説明書2の作成者 (争点5) (6) 被告各取扱説明書の作成・頒布は不法行為か(予備的主張3関係) (争点6) (7) 原告の損害 (争点7)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。