特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(ワ)5015
判決日2011-06-09
分類知的財産
判決種別判決
当事者原告 ニシハツ産業株式会社/原告 ニッカ電測株式会社/被告 株式会社川島製作所/被告 有限会社カワシマ産業

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1) 被告各物件が本件特許発明1の技術的範囲に属するか
(2) 被告各物件が本件特許発明2の技術的範囲に属するか
(3) 損害
(4) 消滅時効の成否

主文(判決文より)

1 被告らは,連帯して,原告ニシハツ産業及び原告ニッカ電測に対し,それ
ぞれ5941万7554円及びうち5821万6402円に対する平成1
9年5月15日から,うち19万5524円に対する平成19年7月1日か
ら,うち100万5628円に対する平成20年7月1日からそれぞれ支払
済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告らの,その余は被告らの負担と
する。
4 この判決は,原告ら勝訴部分に限り,仮に執行することができる。ただし,
被告らが,各原告に対し,それぞれ4200万円の共同担保を供するときは,
その仮執行をそれぞれ免れることができる。

出典

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