事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)5015 |
| 判決日 | 2011-06-09 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ニシハツ産業株式会社/原告 ニッカ電測株式会社/被告 株式会社川島製作所/被告 有限会社カワシマ産業 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1) 被告各物件が本件特許発明1の技術的範囲に属するか (2) 被告各物件が本件特許発明2の技術的範囲に属するか (3) 損害 (4) 消滅時効の成否
主文(判決文より)
1 被告らは,連帯して,原告ニシハツ産業及び原告ニッカ電測に対し,それ ぞれ5941万7554円及びうち5821万6402円に対する平成1 9年5月15日から,うち19万5524円に対する平成19年7月1日か ら,うち100万5628円に対する平成20年7月1日からそれぞれ支払 済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告らの,その余は被告らの負担と する。 4 この判決は,原告ら勝訴部分に限り,仮に執行することができる。ただし, 被告らが,各原告に対し,それぞれ4200万円の共同担保を供するときは, その仮執行をそれぞれ免れることができる。
出典
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