不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)2310
判決日2011-03-24
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、民法709条
当事者原告 有限会社ビバテック/被告 新世紀株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙商品目録記載の商品を製造,販売している原告の行為が,別紙
特許目録記載の特許権を侵害している旨を,第三者に対して告知し,又は流布
してはならない。
2 被告は,原告に対し,1449万7993円及びこれに対する平成21年3
月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,第2項,第4項に限り仮に執行することができる。

出典

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