事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)3273 |
| 判決日 | 2010-10-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 全国柔整鍼灸協同組合 |
この事件の代理人
- 溝上哲也(原告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成22年1月19日から 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。