事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)7756等 |
| 判決日 | 2010-06-08 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条6項、不正競争防止法3条 |
| 当事者 | 被告 有限会社サプリメント |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 原告は,被告Aに対し,16万9860円及びこれに対する平成2 0年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告Aのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件・第2事件を通じて,原告に生じた費用の3 0分の1と被告Aに生じた費用の10分の1を被告Aの負担とし,そ の余をすべて原告の負担とする。 5 この判決の第2項は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。