不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)7756等
判決日2010-06-08
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条6項、不正競争防止法3条
当事者被告 有限会社サプリメント

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 原告は,被告Aに対し,16万9860円及びこれに対する平成2
0年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告Aのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件・第2事件を通じて,原告に生じた費用の3
0分の1と被告Aに生じた費用の10分の1を被告Aの負担とし,そ
の余をすべて原告の負担とする。
5 この判決の第2項は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。