事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10038 |
| 判決日 | 2025-11-19 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 太田真也(控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、 後記3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決 の「事実及び理由」中、第2の1ないし3(原判決4頁20行目から23頁1 3行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する(以下、原判決を引 用する場合は、「事実及び理由」との記載は省略する。)。 ⑴ 原判決7頁18行目の「ア、」を削り、「ウ~オ」を「ウ~オ(ただし、 ウの債務のうち本件記事12~14、16及び17に係るもの、エの債務の うち本件記事11及び17に係るものをそれぞれ除く。)」と改める。 ⑵ 原判決7頁23行目の「しない」の次に、「(本訴請求⑴アの債務、同ウ の債務のうち本件記事12~14、16及び17に係る債務、同エの債務の うち本件記事11及び17に係る債務をそれぞれ除く。後記ウに係る主張、 同エのよって書きについても同じ。)」を加える。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 原判決主文第5項について 原判決主文第5項に示されたように、「別紙投稿記事目録記載2、3及び 5から11までの各投稿記事(ただし、同3の投稿記事については別紙削除 対象の記載部分に限る。)の全部又は一部の複製をインターネット上に掲載 してはならない」(主文中の「別紙」は原判決別紙を指す。)ということに なれば、その「一部」については何らの限定も付されていないことから、例 えば「岐阜県」とか「弁護士」といった単語や、「て」、「に」、「を」、 「は」といった助詞すら、「別紙投稿記事目録記載2、3及び5から11ま での各投稿記事」の「一部」であるから、およそすべての日本語で記載され た投稿記事については余すところなくインターネット上に掲載してはならな いということになりかねない。 仮に複製の単位を言葉や文字ではなく文章を単位とすると解釈しても、例 えば「岐阜県にY1という弁護士がいる」といった全く何の問題もない表現 まで制限されてしまうことになり、極めて広範に、控訴人の表現の自由を制 限することになるため、不合理極まりない。 したがって、上記の「各投稿記事(ただし、同3の投稿記事については別 紙削除対象の記載部分に限る。)の全部又は一部の複製」という規制の仕方 は、「一部」について何らの限定もなされていないという点において、極め て広範な制限を認容し得る表現となっており、このままでは、控訴人の一切 の表現行為が不可能となってしまう。 したがって、原判決主文第5項については、控訴の趣旨第2項⑴記載のよ うに具体化して特定することを求める。 なお、名古屋高等裁判所令和5年(モ)第1035号保全異議申立事件に
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。