移送申立事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成24(モ)827
判決日2013-02-20
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文民事訴訟法41条3項、民事訴訟法136条、民法770条1項5号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点がある
ことを指摘するところ,確かに,申立人の主張が排斥され,(cid:3) ないし相手
方の主張が容れられる場合には,別件離婚訴訟につき,(cid:3) が申立人に支払
を求めている慰謝料や申立人と (cid:3) との子の親権者の指定が問題になるが,
これらの判断に先立って必要となる,(cid:3) の主張に係る離婚原因及び申立人
の主張に係る (cid:3) の有責性につき判断するためには,(cid:3),申立人及び相手方
の各尋問を経る必要があること,基本事件が移送され,別件離婚訴訟と口
頭弁論が併合されることになっても,その後,両訴訟の進捗状況等によっ
て,口頭弁論の分離も可能であると解されること(法8条2項は,「口頭弁
論の併合を命じなければならない」と規定するのみで,民事訴訟法41条
3項のように「弁論及び裁判は,併合してしなければならない」と規定す
るものではない。)からすれば,これらの点も,基本事件を移送することが
不相当と認めるべき理由とはならない。(cid:1)
 相手方は,基本事件を移送され,別件離婚訴訟と口頭弁論が併合される
ことになると,別件離婚訴訟の争点整理が完了し,人証調べに至るまで,
基本事件の進行が事実上停止することとなり,基本事件の訴訟手続が著し
く遅延するとか,申立人の本件移送申立ては,訴訟上の権能の濫用である
旨の主張もする。(cid:1)
確かに,基本事件については,平成24年11月14日の第3回弁論準
備手続期日において,人証調べの日程を決めて,弁論準備手続を終結した
という経緯があるが,その際,申立人は,反論の準備書面の提出と裏付書
証の提出を留保したものであり,当裁判所は,その後,申立人がした本件
移送申立てのほか,申立人が追加しようとした主張及び立証をも踏まえて,
再度,基本事件を弁論準備手続に付し,相手方の反論及び反証を促したと
ころであり,その内容に照らせば,再度,弁論準備手続を終結して,人証
調べを実施するまでに,申立人に再反論等の機会を与えるなど,若干の争
(cid:1) (cid:7)(cid:1)

出典

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