特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10045
判決日2025-11-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社モーブル/被控訴人 株式会社エアウィーヴ

この事件の代理人

  • 岩月泰頼(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 田中昌利(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
第3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決「事
実及び理由」中の第2の1ないし3(原判決2頁16行目から22頁4行目ま
で)(以下、原判決を引用するときには、「『事実及び理由』中の」との記載を省
略する。)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決5頁6行目(原判決第2の2⑶)の「差止めの必要性」を「輸入及
び輸出の差止めの必要性」と改める。
⑵ 原判決7頁6行目(原判決第2の3⑴(原告の主張)イ)の「および」を
「及び」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

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