特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70502
判決日2026-07-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 S.RIDE株式会社/被告 GO株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告プログラムが本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 構成要件Aの充足性(争点1-1)
イ 構成要件AないしDの充足性(争点1-2)
⑵ 無効の抗弁の成否(争点2)
ア 乙8-1発明を前提とする新規性・進歩性欠如(争点2-1)
イ 乙8-3発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-2)
ウ 乙8-4発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-3)
エ 乙11発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-4)
オ 乙9発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-5)
カ 乙14発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-6)
キ 乙15発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-7)
ク 乙16発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-8)
ケ サポート要件違反(争点2-9)
なお、被告は、乙8-2発明に基づく新規性・進歩性欠如も無効事由とし
て主張していたが、本件第2回弁論準備手続期日において、主引例を乙8-
2発明から乙11発明に変更した。
また、原告は、訂正の再抗弁を提出していたが、本件第4回弁論準備手続
期日において、訂正後の発明に係る主張を全て撤回した。
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1-1(構成要件Aの充足性)について
(原告の主張)
ア 被告プログラムは、以下の構成を有している。
(ア) 態様1(支払方法としてクレジットカードが登録されている状態から
「d払い」を支払方法に登録する態様と支払方法をクレジットカード払
いからd払いに変更する態様)
A’被告プログラム(GOアプリ)は、被告プログラム(GOアプリ)
を記憶する記憶手段(メモリ)と、前記被告プログラムで提供される
配車サービスへの支払サービス(クレジットカード払い及びd払いサ
ービスを含む)に関する情報を管理する管理手段とを備えるユーザの
スマートフォンに、d払いサーバから、前記d払いサービスを登録す
るためのデータを受信した場合、そのデータに基づき、前記被告プロ
グラム(GOアプリ)の処理により前記d払いサービスを登録する。
B’被告プログラム(GOアプリ)は、登録された前記d払いサービス
に関する情報を前記d払いサーバから供給されるデータに基づき生成
する。
C’被告プログラムは、生成された前記情報で、前記管理手段に管理さ
れている前記情報を更新する(支払方法一覧から「d払い」を選択す
る、又は、支払方法の情報をクレジットカードからd払いにする)。
D’被告プログラムは、A’~C’のステップを含む処理を実行させる
コンピュータ(スマートフォン)が読み取り可能なプログラムである。
(イ) 態様2(既に支払方法としてd払いが登録されている状態からd払い
を削除する態様)
A’’被告プログラム(GOアプリ)は、被告プログラム(GOアプリ)
[中略: 44ページ]
図6
図9
図12
図13

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。