事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70502 |
| 判決日 | 2026-07-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 S.RIDE株式会社/被告 GO株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告プログラムが本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 構成要件Aの充足性(争点1-1) イ 構成要件AないしDの充足性(争点1-2) ⑵ 無効の抗弁の成否(争点2) ア 乙8-1発明を前提とする新規性・進歩性欠如(争点2-1) イ 乙8-3発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-2) ウ 乙8-4発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-3) エ 乙11発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-4) オ 乙9発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-5) カ 乙14発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-6) キ 乙15発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-7) ク 乙16発明に基づく新規性・進歩性欠如(争点2-8) ケ サポート要件違反(争点2-9) なお、被告は、乙8-2発明に基づく新規性・進歩性欠如も無効事由とし て主張していたが、本件第2回弁論準備手続期日において、主引例を乙8- 2発明から乙11発明に変更した。 また、原告は、訂正の再抗弁を提出していたが、本件第4回弁論準備手続 期日において、訂正後の発明に係る主張を全て撤回した。 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1-1(構成要件Aの充足性)について (原告の主張) ア 被告プログラムは、以下の構成を有している。 (ア) 態様1(支払方法としてクレジットカードが登録されている状態から 「d払い」を支払方法に登録する態様と支払方法をクレジットカード払 いからd払いに変更する態様) A’被告プログラム(GOアプリ)は、被告プログラム(GOアプリ) を記憶する記憶手段(メモリ)と、前記被告プログラムで提供される 配車サービスへの支払サービス(クレジットカード払い及びd払いサ ービスを含む)に関する情報を管理する管理手段とを備えるユーザの スマートフォンに、d払いサーバから、前記d払いサービスを登録す るためのデータを受信した場合、そのデータに基づき、前記被告プロ グラム(GOアプリ)の処理により前記d払いサービスを登録する。 B’被告プログラム(GOアプリ)は、登録された前記d払いサービス に関する情報を前記d払いサーバから供給されるデータに基づき生成 する。 C’被告プログラムは、生成された前記情報で、前記管理手段に管理さ れている前記情報を更新する(支払方法一覧から「d払い」を選択す る、又は、支払方法の情報をクレジットカードからd払いにする)。 D’被告プログラムは、A’~C’のステップを含む処理を実行させる コンピュータ(スマートフォン)が読み取り可能なプログラムである。 (イ) 態様2(既に支払方法としてd払いが登録されている状態からd払い を削除する態様) A’’被告プログラム(GOアプリ)は、被告プログラム(GOアプリ) [中略: 44ページ] 図6 図9 図12 図13
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。