損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7(ワ)70274
判決日2026-04-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法27条、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社Be

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 著作権侵害の成否(争点1)
ア 本件写真の著作物性(争点1-1)
イ 本件写真に係る著作権の帰属(争点1-2)
⑵ 損害の発生及びその額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、6万5000円及びこれに対する令和4年7月13日
から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負
担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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