商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)24215
判決日2026-04-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法36条1項、民法703条、民法709条
当事者原告 株式会社ズーム/被告 NECネッツエスアイ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による被告各標章の使用の有無(争点1)
ア 本件クラウドプログラムの提供における被告標章1、2及び4の使用
(争点1-1)
イ 本件ソフトウェアにおける被告各標章の使用(争点1-2)
ウ 本件パンフレット及び本件ウェブサイトにおける被告標章1、2及び4
の使用(争点1-3)
(2) 本件商標と被告各標章の類否(争点2)
(3) 商品、役務の類否(争点3)
(4) 差止請求の可否(争点4)
(5) 被告の不法行為責任(争点5)
(6) 商標法26条1項6号の抗弁(争点6)
(7) 登録商標使用の抗弁(争点7)
(8) 権利濫用の抗弁(争点8)
(9) 原告の損害及び額(争点9)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告による被告各標章の使用の有無)について
ア 争点1-1(本件クラウドプログラムの提供における被告標章1、2及
[中略: 63ページ]
(別紙)
関連商標権目録
1 国際登録番号 1365698
登録日 平成30年5月18日
国際登録日 平成29年8月4日
登録商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳(参考)
第38類 音声会議通信,ネットワーク会議通信,インスタントメッセージ
による通信,電話会議通信,遠隔会議用通信端末による通信,テレプレゼンス
会議通信,簡易電子メール通信,テレビ会議通信,ビデオによる遠隔会議,ビ
デオテキストによる通信,ウェブ会議通信,ウェブメッセージング通信
2 登録番号 第6417625号
登録日 令和3年7月16日
登録商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第42類 コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,電子計
算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的
な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び
説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピュ
ーティング,コンピュータソフトウェアの貸与
3 登録番号 第4363622号
登録日 平成12年2月25日
更新登録日 令和2年1月21日
登録商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第9類 電子計算機用プログラム
(別紙損害に関する原告の主張 省略)
(別紙損害に関する被告の主張 省略)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1614万4086円及びこれに対する令和3年10
月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを25分し、その24を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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