事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70555 |
| 判決日 | 2026-03-25 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
- 齋藤理央(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による原告グループ名をタイトル等に付けた動画の投稿が、原告らの パブリシティ権を侵害するか(争点1) (2) 被告による本件発言1ないし4が原告夫ないし原告らの名誉感情を侵害す る不法行為に当たるか(争点2) ア 本件発言1による原告夫の名誉感情侵害(争点2-1) イ 本件発言2による原告らの名誉感情侵害(争点2-2) ウ 本件発言3等による原告らの名誉感情侵害(争点2-3) エ 本件発言4による原告らの名誉感情侵害(争点2-4) (3) 被告による本件発言5ないし共同配信者に対する同調が不正競争又は名誉 毀損に当たるか(争点3) ア 不正競争該当性(主位的主張)(争点3-1) イ 名誉毀損該当性(予備的主張)(争点3-2) (4) 原告グループ名等の使用の差止めの可否(争点4) (5) 原告らの損害(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 被告による原告グループ名をタイトル等に付けた動画の投稿が、原告らの パブリシティ権を侵害するか(争点1) (原告らの主張) ア 原告チャンネルは、令和6年10月頃にはチャンネル登録者数が約22 万人に達しており、原告らは、同年3月に書籍を出版したほか、複数のテ レビ番組に出演し、複数のウェブメディアの記事で紹介されるなど、高い 注目を集めていることから、原告グループ名は、顧客吸引力を有している。 イ 被告は、原告グループ名をタイトルやハッシュタグに記載した動画を多 数投稿した。被告の行為は、原告グループ名を動画に付すことで、原告ら を誹謗するコンテンツとして差別化を図り、専ら原告グループ名の有する 顧客吸引力を利用するものであるから、原告らのパブリシティ権を侵害す る。現に、被告が被告チャンネルに投稿した動画の中で、原告らに言及す る動画の視聴回数は他の動画と比較して有意に多い。 ウ グループ名という、人格、表現活動を象徴する名称を大量に、かつアン チ投稿することは、当該グループ名を希釈化(ダイリューション)、汚染 (ポリューション)等するものであり、ブランド価値を毀損するから、パ ブリシティ権を侵害する。そして、被告は、ハッシュタグで原告グループ 名を標榜することで、ハッシュタグで検索される動画に大量の被告の動画 を混入させ、原告グループ名の持つブランド価値を希釈化し、また、原告 らに対する誹謗的な内容の動画を大量に投稿し、原告グループ名の持つブ ランド価値を著しく汚染したから、被告の行為は原告らのパブリシティ権 を侵害する。 (被告の主張) 否認ないし争う。 ア 原告グループ名を付した「商品等」に顧客吸引力があるか不明である。 また、パブリシティ権の侵害の類型である「商品等の差別化を図る目的で 肖像等を商品等に付す」場合とは、要するに、肖像等を利用した「キャラ クター商品」を違法とする類型で
主文(判決文より)
1 被告は、原告夫に対し、22万円及びうち5万5000円に対する令和5年 8月3日から、うち16万5000円に対する同年2月22日から各支払済み まで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告妻に対し、33万円及びこれに対する令和5年2月22日から 支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告らの負担とし、その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。