特許権に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70445
判決日2026-03-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社流通サービス/被告 株式会社田頭茶店

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告方法が本件特許の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 構成要件Bの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Cの充足性(争点1-2)
ウ 構成要件Dの充足性(争点1-3)
なお、被告方法が本件発明に係る構成要件Aを充足することは争いがない。
(2) 無効の抗弁の成否(争点2)
ア 乙2発明に基づく進歩性欠如(争点2-1)
イ 乙6発明に基づく進歩性欠如(争点2-2)
ウ 甲6発明に基づく進歩性欠如(争点2-3)
エ 発明未完成(争点2-4)
オ 実施可能要件違反(争点2-5)
カ サポート要件違反(争点2-6)
(3) 原告の損害(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(構成要件Bの充足性)について
(原告の主張)
ア 構成要件Bの「嫌気処理した後、好気処理する操作を交互に繰り返した
後」の解釈は、少なくとも2回の嫌気処理と1回の好気処理を定めている
と解すべきである。
そして、被告方法では、構成b-1に当たる嫌気処理をして、茶葉を8
時間静置した後、上記窒素ガス充填までの間に、大気雰囲気で茶葉を処理
することで、茶葉が空気にさらされることになるから、構成b-1が1回
目の嫌気処理、構成b-2が1回目の好気処理に当たるところ、被告方法
における構成b-3の窒素ガスの充填は荒茶製造工程のものであり、これ
は嫌気処理といえるから、構成b-3は2回目の嫌気処理に当たる。
以上によれば、被告方法は、構成要件Bを充足する。
イ また、構成要件Bの嫌気処理と好気処理は同一カテゴリの処理であり、
嫌気処理1回と好気処理1回で「繰り返し」には足りるから、構成要件B
の解釈は、嫌気処理、好気処理の順で各処理が少なくとも各1回行われれ
ば足りるとも解される。上記解釈は、【0020】に「繰り返し」の対象が
嫌気処理と好気処理であることが記載されるとともに、「繰り返さなくても、
少なくとも、茶葉(生葉)を嫌気的な環境下で処理した後、好気的な環境
下で処理すれば良い。」との記載があることからも明らかである。
これを被告方法に当てはめると、構成b-1及びb-2と、構成b-3
及びcのいずれか一方又は両方において、構成要件Bを充足する。
(被告の主張)
ア 構成要件Bは、文言上、嫌気処理と好気処理を1回ずつ行っただけでは
足りず、嫌気処理は2回以上必要である。このことは、構成要件Cにおい
て、工程が嫌気処理で終わることの記載があること、本件明細書上、「繰り
返さなくても、少なくとも、茶葉(生葉)を嫌気的な環境下で処理した後、
好気的な環境下で処理」するだけで、γ-アミノ酪酸含量の高い茶が得ら
れる否かについて何ら明らかにしていないことからも裏付けられる。
イ 構成要件Bは、原料となる茶葉についての嫌気処理を定めたものである
ところ、荒茶製造工程の一部である構成

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。