損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70368
判決日2026-03-05
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 株式会社スカパー・エンターテイメント/被告 スカパーJSAT株式会社/被告 AXN株式会社/被告 株式会社アイキャスト/被告 株式会社ジャパネットブロードキャスティング/被告 株式会社フィールドワークス/被告 ら補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点4(消滅時効の成否)
上記5の判断を前提として、被告フィールドワークスに対する損害賠償請
求権に限り、消滅時効の成否を、以下判断する。
弁論の全趣旨によれば、被告フィールドワークスが、本件字幕の放送又は
配信に係る氏名表示権侵害につき、原告から、時効中断のための催告を受け
たのは、令和6年5月29日であったことが認められる。
そして、前記1⑴認定事実ウによれば、原告は、令和3年6月27日、株
式会社スター・チャンネルに対し質問状を送付し、同年7月21日、その回
答として、被告フィールドワークスが本件映画の権利処理を行うものである
旨記載されたメールを受領したことが認められ、上記回答を受領する以前に
は、本件字幕の放送又は配信について、被告フィールドワークスが関与して
いたことを示唆するような事情をうかがうことはできない。
上記認定事実によれば、原告が、上記放送又は配信に係る氏名表示権侵害
につき、被告フィールドワークスを加害者として認識したのは、令和3年7
月21日であると認めるのが相当である。
そうすると、被告フィールドワークスが催告を受けた時点において、消滅
時効は完成していなかったのであるから、消滅時効が成立したものと認める
ことはできない。
その他に、被告フィールドワークスは、「ザ・シネマ」に係る放送又は配
信につき令和元年6月28日又は令和3年5月27日を起算点とする消滅時
効の主張をし、「スターチャンネル」に係る放送又は配信につき、①同放送
につき平成28年12月19日、同配信につき平成29年1月31日、②同
放送又は同配信につき令和元年6月28日又は令和3年5月27日を起算点
とする消滅時効の主張をするものの、原告において、本件字幕の放送又は配
信に係る氏名表示権侵害の加害者を認識したのは令和3年7月21日であっ
たことは、上記において説示したとおりであり、当該事実によれば、被告フ
ィールドワークスの主張は、いずれも採用の限りではない。
7 争点5(損害額)及び争点6(過失相殺の要否)
⑴ 損害額
証拠(乙A7)及び弁論の全趣旨によれば、本件字幕は、TV放送につ
き、「ザ・シネマ」を通じて18回(視聴者数は、被告SPJ及び被告SP
Eに係る放送分は不明であるものの、被告アイキャストに係る放送分は合計
10万9477人)、「スターチャンネル」を通じて16回(視聴者数は、
被告SPJ及び被告SPEに係る放送分は不明であるものの、被告アイキャ
ストに係る放送分においては合計4877人)、オンデマンド配信につき、
「ザ・シネマ」を通じて5439回(被告SPJ及びSPEに係る配信分が
365回、被告アイキャストに係る配信分が5074回)、「スターチャン
ネル」を通じ1879回(被告SPJ及び被告SPEに係る配信分が161
0回、被告アイキャストに係る

主文(判決文より)

1 被告フィールドワークスは、原告に対し、30万円及びこれに対する
令和元年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告フィールドワークスは、原告に対し、20万円及びこれに対する
平成29年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、原告に生じた
費用の6分の1と被告フィールドワークスに生じた費用はこれを100分
し、その99を原告の負担とし、その余は被告フィールドワークスの負担
とし、原告に生じたその余の費用と被告SPE、被告SPJ、被告AXN
、被告アイキャスト及び被告ジャパネットに生じた費用は原告の負担とし
、補助参加人東北新社の補助参加によって生じた費用は、これを100分
し、その99を原告の負担とし、その余は補助参加人東北新社の負担とし
、補助参加人ニュージャパンフィルムの補助参加によって生じた費用は、
これを100分し、その99を原告の負担とし、その余は補助参加人ニュ
ージャパンフィルムの負担とし、補助参加人Bの補助参加によって生じた
費用は、これを100分し、その99を原告の負担とし、その余は補助参
加人Bの負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。