事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70083等 |
| 判決日 | 2026-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法39条1項、民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 YKK株式会社 |
この事件の代理人
- 大野浩之(原告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠と被告各製品の意匠(以下「被告意匠」という。)の類否(争点1) (2) 被告各製品が付されたブランド製品の日本国内での流通に係る被告らの不 法行為責任の有無(争点2) (3) 被告各製品の日本国内における譲渡の申出に係る被告らの不法行為責任の 有無(争点3) ア 本件イベントにおける展示による譲渡の申出(争点3-1) イ 本件パンフレットの配布による譲渡の申出(争点3-2) ウ 本件ホームページへの掲載による譲渡の申出(争点3-3) (4) 原告の損害等(争点4) (5) 被告らの不当利得(争点5) (6) 消滅時効(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本件意匠と被告意匠の類否(争点1) (原告の主張) 本件意匠と被告意匠は、別紙原告の主張(本件意匠と被告意匠の類否)の とおり、類似する意匠といえる。 (被告らの主張) 不知ないし争う。 (2) 被告各製品が付されたブランド製品の日本国内での流通に係る被告らの不 法行為責任の有無(争点2) (原告の主張) ア 被告各製品が付されたブランド製品の日本国内での流通 被告各製品は、いずれも被告らが製造、販売したものであり、別紙被告 製品目録1ないし4記載の構成態様を有し、文章による特定で示したとお り、本体に特定の文字が刻まれているか(被告製品1~3)、文字が一切刻 まれていないか(被告製品4)の違いがあるほかは、その要部は概ね同一 である。被告各製品は、次のとおり、マイケル・コースやケイト・スペー ド(以下、これらを併せて「本件ブランド会社」という。)の製品に付され、 同製品が日本国内で流通していた。 (ア) 被告製品1 被告製品1は、本件ブランド会社の日本の代理店からスライダーのみ を入手したものであり、本件ブランド会社の製品に付されて日本国内で 流通していた。 なお、被告製品1が付されていた製品の特定はできていない。 (イ) 被告製品2 被告製品2は、別紙対象製品目録1ないし7(以下、同目録記載の番 号に応じて「対象製品1」などという。)に付されていたものである。 このうち、対象製品1は、原告が令和元年10月に日本で購入したマ イケル・コースの財布であり、本件通知書に掲記された別紙ブランド製 品目録記載1の製品(以下、同目録記載の番号に応じて「ブランド製品 1」などという。)の財布と同一である。 また、対象製品2は、原告が令和元年10月に日本で購入したケイ ト・スペードのバッグであり、本件通知書中のブランド製品2と同一で ある。 さらに、対象製品3ないし7については、具体的な流通時期は特定で きないが、対象製品3ないし5は、ブランド製品3と、対象製品6はブ ランド製品4と同じデザインであり、ブランド製品3及び4は、本件展 示ブースで展示されていたものであるから、対象製品3ない
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。