事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)13691等等 |
| 判決日 | 2025-11-27 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 15 (1) 争点 ア 原告の被告に対する著作権管理委託契約に基づく令和 5 年 3 月分配期以 降の著作物使用料(演奏権使用料)分配金請求権の存否(争点 1) 被告による第二次分配保留措置に係る本件約款等所定の要件の充足性 イ 本件楽曲の著作権の帰属(争点 2) 本件楽曲に係る職務著作の成否又は著作権譲渡の合意の有無 (2) 当事者の主張 ア 争点 1(原告の被告に対する著作権管理委託契約に基づく令和 5 年 3 月 分配期以降の著作物使用料分配金請求権の存否)について (原告の主張) (ア) 本件約款の規定に鑑みれば、委託者が不合理に分配金を受け取れなく なるという事態を避けるため、被告は、第三者が委託者の権利について [中略: 28ページ] において、原告の本件楽曲に係る著作権を参加人が譲り受ける案について 検討され、その場合には譲渡額が相当高額となることを前提に検討が進め られたこと(前記 1(3)エ)を踏まえると、原告による楽曲提供の時点まで に原告から参加人に対しその著作権を譲渡する旨の合意が明示又は黙示に 成立していたとは考え難く、その後そのような合意が成立したとみること もできない。 以上より、M03 等及び M56 の原告制作に係る部分については、原告に 著作権が帰属するものと認められる。この点に関する参加人の主張は採用 できない。 ウ 参加人の請求について 以上のとおり、参加人は、本件楽曲を構成する曲目のうち M01 等及び M56 の c 制作に係る部分については著作権を有するものの、M03 等及び M56 の原告制作に係る部分については著作権を有しない。 ところで、本件において、参加人は、本件楽曲を構成する一群の曲目を 一体として本件楽曲とみることを前提とした主張を行っている。本件楽曲 が楽曲データのライブラリであることに鑑みると、このような主張もなお 合理性が認められる。これを前提とすると、一群の曲目を一体とする本件 楽曲の著作権が参加人単独に帰属するとは認められないこととなる。 第 4 結論 20 よって、第 1 事件及び第 2 事件はいずれも理由がないから、これらをいずれ も棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第 47 部 裁判長裁判官 杉 浦 正 樹 裁判官 池 田 幸 子 裁判官 松 尾 恵 梨佳 別紙 当事者目録 原告 X 同訴訟代理人弁護士 三坂和也 同 池田有沙 同訴訟復代理人弁護士 関谷文博 被告 一般社団法人日本音楽著作権協会 同訴訟代理人弁護士 鈴木道夫 同 市村直也 独立当事者参加人 株式会社カッパエンターテインメント 同訴訟代理人弁護士 國吉歩 別紙 楽曲目録 作品コード 261-6770-1 5 作品名 YT 用ライブラリ BGM① (別紙参加人楽
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 参加人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第 1 事件及び第 2 事件を通じてこれを 2 分し、その 1 を 参加人の負担とし、その余を原告の負担とする。
出典
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