事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)11139 |
| 判決日 | 2026-06-04 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社オプテージ/被告 有限会社プレステージ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者 の権利が侵害されたことが明らかである」(情プラ法5条1項1号)か(争点 1) ア 本件各契約者が、本件著作物又はその一部であるファイルを送信していた か イ 被告の著作権(送信可能化権又は自動公衆送信権)が侵害されたか (2) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)
主文(判決文より)
1 大阪地方裁判所令和6年(発チ)第20005号発信者情報開示命令申立事件 について、同裁判所が令和7年10月3日にした、原告に対し、別紙「発信者情 報目録」記載の情報を被告に開示することを命じた決定を認可する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。