発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)11139
判決日2026-06-04
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社オプテージ/被告 有限会社プレステージ

この事件の代理人

  • 嶋野修司(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 戸田泉(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者
の権利が侵害されたことが明らかである」(情プラ法5条1項1号)か(争点
1)
ア 本件各契約者が、本件著作物又はその一部であるファイルを送信していた
か
イ 被告の著作権(送信可能化権又は自動公衆送信権)が侵害されたか
(2) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)

主文(判決文より)

1 大阪地方裁判所令和6年(発チ)第20005号発信者情報開示命令申立事件
について、同裁判所が令和7年10月3日にした、原告に対し、別紙「発信者情
報目録」記載の情報を被告に開示することを命じた決定を認可する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

出典

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