事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)12150 |
| 判決日 | 2026-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社喜代村/被告 株式会社高橋酒造店 |
この事件の代理人
- 三山峻司(原告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各標章が本件各商標と類似するか(争点1) (2) 被告標章2及び3につき被告喜代村に先使用権が認められるか(争点2) (3) 本訴請求は権利濫用に当たるか(争点3) (4) 共同不法行為の成否及び連帯責任の範囲(争点4) (5) 損害の発生及び額(争点5) (6) 差止め等の必要性(争点6)
主文(判決文より)
1 被告らは、日本酒に「喜び」の標章を付し、又は同標章を付した日本酒を製造 販売し、販売のために展示してはならない。 2 被告らは、日本酒に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付し、又は同各 標章を付した日本酒を製造販売し、販売のために展示してはならない。 3 被告らは、日本酒の容器包装に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付し、 又は日本酒の容器包装に同各標章を付した日本酒を製造販売し、販売のために展 示してはならない。 4 被告らは、日本酒の容器包装から、別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を 抹消せよ。 5 被告喜代村は、自己の運営するすし店におけるメニュー表から、別紙「被告標 章目録」記載3の標章を抹消せよ。 6 被告喜代村は、別紙本件サイト目録記載のウェブサイトから、別紙被告標章目 録記載の各標章を抹消せよ。 7 被告喜代村は、別紙本件投稿目録記載の投稿から、別紙被告標章目録記載1及 び3の各標章を抹消せよ。 8 被告喜代村は、原告に対し、3127万8308円及びこれに対する令和6年 12月5日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員(ただし、第9項 の範囲で被告高橋酒造店と連帯)を支払え。 9 被告高橋酒造店は、原告に対し、被告喜代村と連帯して3127万8308円 及びこれに対する令和6年12月6日から支払済みまで年3パーセントの割合 による金員を支払え。 10 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告らの連 帯負担とする。 12 この判決は、第1項ないし第3項、第8項及び第9項に限り、仮に執行する ことができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。