損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)8052
判決日2026-04-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法15条、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社MeME/被告 株式会社グリーンフィールド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告は本件各写真の著作権者等か(争点1)
(2) 損害の額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和6年10月23日から支
払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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