著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1703
判決日2026-04-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条、著作権法112条1項、著作権法112条2項
当事者原告 株式会社ビゴメントソフトウェア/被告 株式会社ネットカムシステムズ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社は、別紙「原告プログラム目録」記載1及び2の各プログラムを使用
してはならない。
2 被告会社は、別紙「被告プログラム目録(裁判所特定)」記載の各プログラムが
記録された一切の記録媒体からこれらのプログラムを消去せよ。
3(1) 原告の請求の趣旨第3項に係る請求のうち、主位的請求をいずれも棄却する。
(2)ア 被告会社は、別紙「被告製品目録(裁判所特定)」記載のファイル群又は
システムを製造し、販売し、その他の方法で事業上利用してはならない。
イ 被告会社は、前項のファイル群又はシステムを廃棄せよ。
4 被告会社は、原告に対し、1001万4000円及びこれに対する令和4年3
月23日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
5 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告Aに対する請求をいずれも棄
却する。
6 訴訟費用は、原告と被告会社との間においては、原告に生じた費用の5分の1
を被告会社の負担とし、その余は原告の負担とし、原告と被告Aとの間に生じた
ものは、全部原告の負担とする。
7 この判決は、第1項、第3項(2)ア及び第4項に限り、仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。