事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)2395 |
| 判決日 | 2026-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社丸万本舗 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、壁面看板・提灯看板・袖看板等の看板類、絨毯及びのれん等の広告物、 店舗扉、制服に別紙被告標章目録記載1ないし7の標章を付し、又は同標章を包 装に付した焼鳥を製造し、販売し、若しくは販売のために展示してはならない。 2 被告は、焼鳥に関する別紙被告標章目録記載1ないし7の標章を付した包装を 廃棄せよ。 3 被告は、別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトから、別紙被告標章目録記 載1ないし7の標章を削除せよ。 4 被告は、原告に対し、5943万3942円及びうち次の内金額欄記載の各金 額に対する、対応する起算日欄記載の各日から各支払済みまで、年3パーセント の割合による金員を支払え。 内金額 起算日 1467万9520円 令和3年12月31日 1331万0690円 令和4年12月31日 1364万6804円 令和5年12月31日 1364万6804円 令和6年12月31日 415万0124円 令和7年4月21日 5 原告のその余の主位的請求を棄却する。 6 被告は、原告に対し、115万2388円及びうち次の内金額欄記載の各金額 に対する対応する起算日欄記載の各日から各支払済みまで、年3パーセントの割 合による金員を支払え。 内金額 起算日 56万6058円 令和4年12月31日 58万6330円 令和7年7月15日 7 原告のその余の予備的請求を棄却する。 8 訴訟費用は、被告の負担とする。 9 この判決は、第4項及び第6項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。