事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)9068 |
| 判決日 | 2026-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
この事件の代理人
- 拾井美香(被告代理人)/京都弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「被告製品目録(裁判所特定)」記載の製品を製造し、使用し、 販売し又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は、前項の製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告らに対し、それぞれ217万3205円及びうち184万62 18円に対する令和5年10月1日から、うち32万6987円に対する令和 6年12月3日から、各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払 え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負 担とする。 6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。