事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)6010 |
| 判決日 | 2026-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社シー・オー・コンヴ/被告 株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである。 (1) 被告製品が、本件特許の技術的範囲に属するか(争点1) ア 構成要件A、B及びEを充足するか(争点1-1) イ 構成要件C1を充足するか(争点1-2) ウ 構成要件C2、C3及びDを充足するか(争点1-3) エ 構成要件C2を充足するか(争点1-4) オ 構成要件C3及びDを充足するか(争点1-5) カ 構成要件D1及びD2を充足するか(争点1-6) キ 構成要件D2-1を充足するか(争点1-7) ク 構成要件D2-2を充足するか(争点1-8) ケ 構成要件D1、D2及びD2-2における「読み出しキャッシュ領域」に 関し、被告製品の構成が均等なものか(争点1-9) (2) 間接侵害が成立するか(争点2) (3) 本件特許に次の無効理由があるか(争点3) ア 乙12発明を主引例、乙13発明を副引例とする進歩性欠如(争点3-1) イ 乙12発明を主引例、乙20発明を副引例とする進歩性欠如(争点3-2) ウ 乙12発明を主引例、乙21発明を副引例とする進歩性欠如(争点3-3) エ 乙12発明を主引例とし、これに周知技術を組み合わせる進歩性欠如(争 点3-4) オ 明確性要件違反(争点3-5) カ サポート要件違反(争点3-6) (4) 原告の被った損害(争点4) なお、被告は、令和3年6月17日以前の損害賠償請求権につき、消滅時効の 主張をしている。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。