事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)800 |
| 判決日 | 2025-09-11 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」第2の4(4頁17行目から同頁20行目まで)に 記載のとおりであるから、これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 後記5において、当審における一審原告の補充主張を加え、原判決6頁17 - 2 - 行目で引用する原判決別紙「構成態様一覧表」の「被告意匠」の「被告の主張」 欄の(j)項の4行目の「I」を「I」に改めるほか、原判決「事実及び理由」 第3の1ないし3(4頁22行目から10頁16行目まで)に記載のとおりで あるから、これを引用する。 5 当審における一審原告の補充主張 (1) 争点1についての補充主張 本件意匠は部分意匠であり、その背面部(右側面図)においては長方形の マグネットを部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とするものであ る。そして、被告意匠と本件意匠とを対比する際に被告意匠の背面部におい て本件意匠において部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に相当す るのはマグネットである。被告意匠の背面部においては、マグネットの上端 と下端に防滑シートが設けられているが、防滑シートは、本件意匠の権利範 囲外に設けられたものである。マグネットと防滑シートを合わせて観察した 場合に、その合わせた形状が「I字」状となっていたとしても、防滑シート は、本件意匠と対比する際に比較する必要がない部分であり、類比判断に影 響しないから、被告意匠は本件意匠に類似するとの判断がなされるべきであ る。 (2) 争点2についての補充主張 被告意匠の一部の構成からなる「イ号包含意匠」(被告意匠の構成から具 体的構成態様(j)を除く意匠)は、別紙「本件部分とイ号部分との対比」 に明らかなように類似している。そして、被告意匠は、イ号包含意匠に別の 形状である防滑シートを結合しつつ、イ号包含意匠を包含しているものであ る。したがって、被告意匠は 本件意匠に類似するイ号包含意匠をそのまま 実施していることになるから、被告意匠は本件意匠を利用する関係にある。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。