商標移転登録抹消登録等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)2014
判決日2024-12-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審原告の一審被告らに対する当審において追加した主位的請
求をいずれも棄却する。
2 原判決中、一審原告の一審被告P1に対する原審における主位
的請求を棄却した部分に対する控訴並びに一審被告P2及び一審
被告総本舗に対する控訴をいずれも棄却する。
3 一審原告の控訴に基づき、原判決中、一審被告P1に対する原
審における予備的請求を棄却した部分を、以下のとおり変更する。
(1) 一審被告P1は、一審原告に対し、100万円及びこれに対
する令和3年1月29日から支払済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
(2) 一審原告の一審被告P1に対するその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じて、一審原告の負担とする。

出典

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