事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)2014 |
| 判決日 | 2024-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審原告の一審被告らに対する当審において追加した主位的請 求をいずれも棄却する。 2 原判決中、一審原告の一審被告P1に対する原審における主位 的請求を棄却した部分に対する控訴並びに一審被告P2及び一審 被告総本舗に対する控訴をいずれも棄却する。 3 一審原告の控訴に基づき、原判決中、一審被告P1に対する原 審における予備的請求を棄却した部分を、以下のとおり変更する。 (1) 一審被告P1は、一審原告に対し、100万円及びこれに対 する令和3年1月29日から支払済みまで年6分の割合による 金員を支払え。 (2) 一審原告の一審被告P1に対するその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じて、一審原告の負担とする。
出典
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