事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)1544 |
| 判決日 | 2024-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告表は著作物性を有するか(争点1・請求原因) (2) 一審被告は、原告表に依拠して被告表を作成したか(争点2・請求原因) (3) 一審原告は、一審被告に著作権侵害についての過失がなければ被告書籍の 発行等の差止めを求めることができないか(争点3・請求原因) (4) 一審原告は、原告表の共有著作権を喪失したか(争点4・抗弁) (5) 被告表の掲載は、法32条1項の引用として適法か(争点5・抗弁)
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。