事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)1384等 |
| 判決日 | 2024-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各申告が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)又は不法行為に該 当するか(争点1・請求原因) (2) 一審原告の損害の有無及びその額(争点2・請求原因) (3) 一審原告の本訴提起及び訴訟追行が不法行為といえるか(争点3・相殺の 抗弁) 4 争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び 理由」欄第3(原判決3頁26行から11頁5行目まで)に記載のとおりであ るから、これを引用する。 (1) 原判決4頁8行目末尾に「仮に単語帳及び卓上カレンダーの写真について - 3 - 著作物性が肯定されるとしても、創作性の程度が極めて低いことから、著作 権の保護が及ぶ範囲は限定され、当該写真をそのままコピーして利用した場 合に複製権侵害となるにとどまる。」を加える。 (2) 原判決4頁12行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「したがって、著作権侵害をいう本件各申告は、虚偽事実の告知に当たる。」 (3) 原判決4頁14行目冒頭に「一審被告による本件各申告当時、原告サイト に掲載していた本件各商品の画像は、別紙表の「原告主張の原告画像」欄記 載の証拠番号の画像(以下、別紙表の符号に従い「原告画像1」などとい う。)である。そのうち、原告画像3は、別紙原告画像目録3の画像(甲1 5の2)であり、その余の各原告画像は、いずれも対応する番号の被告画像 とほぼ同一である。」を加える。 (4) 原判決5頁15行目の「いすれの」から同頁18行目末尾までを次のとお り改める。 「いずれの画像についても、商品の状態を的確に伝え、需要者の購入意欲を 促進するため一審被告が独自の工夫を凝らしたものであって、具体的には、 手ブレ補正、露出補正、ホワイトバランス等の細かい調整を自ら行い、光の 入り方に気を配って撮影場所にもこだわり、複数のアングルで多くの写真を 撮影して、その中の一番良い写真についてさらに彩度、色合いを編集して、 どの媒体で商品写真を見ても最も綺麗に見えるよう調整している。特に、大 量の商品を扱うインターネットショッピングサイトにおいては、購入商品を 選択する検討材料の中で商品写真が占める重要性は極めて大きく、一見あり ふれた写真に見えるような場合であっても、その裏には、上記のような細や かな工夫が様々に凝らされているから、このような点において個性が発露し ている場合には、著作物性が認められるべきである。したがって、被告各画 像には創作性があり、一審被告は、被告各画像に係る著作権を有している。」 (5) 原判決5頁22行目の「商品名を付して販売している。」の後に「また、 - 4 - 本件各商品のいくつかに一審被告がつけた「Premium Photo Book」という商 品名は、どの部分を大文字とし又は小文字とするか、スペースを入れるのか 入
主文(判決文より)
1 一審被告の本件控訴を棄却する。 2 一審原告の附帯控訴に基づき、原判決主文1、2項を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は、一審原告に対し、5万3179円及びこれに対する令和3年 10月25日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを20分し、その1を一審被告の負担 とし、その余を一審原告の負担とする。 4 この判決は、2項(1)に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。