損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(ネ)745
判決日2023-04-27
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項

この事件の代理人

  • 平出晋一(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件絵柄に著作物性があるか
(2) 被告商品の製造販売行為は本件絵柄の著作権侵害となるか
(3) 控訴人が被った損害及びその額
4 主たる争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件絵柄に著作物性があるか)について
(控訴人の主張)
ア 本件絵柄が実用品である布団に付されるための絵柄であって、いわゆる応
用美術であるとしても、布団の実用的機能は「人の睡眠を促進させること」
であって、布団の絵柄は、この実用的機能とは全く無関係な部分であり、容
易に実用的機能と分離が可能である。そもそも布団の製造過程は、実用的機
能を備えた布団の素材に、元々分離されている絵柄をプリントするのである
し、P1が著作物としての本件絵柄を完成させた時点では、本件絵柄と布団
は分離されている。
そして、その実用的機能と分離して把握できる本件絵柄についての創作性
を判断する場合は、従来の著作物の創作性の判断と同じ手法によることにな
るところ、本件絵柄が、後記イのとおり、絵画等と同じ伝統的な著作物に分

主文(判決文より)

1 本件控訴並びに当審において変更した差止請求及び廃棄請求をいずれも棄却
する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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