事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)2081 |
| 判決日 | 2023-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」欄の第2の3(原判決3頁26行目から4頁6行目 まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 4 当事者の主張 下記5において当審における当事者の補充主張を加え、次のとおり補正する ほか、原判決「事実及び理由」欄の第2の4(原判決4頁7行目から14頁8 行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決4頁18行目の末尾に改行して「E ゴム管の上部に複数の蛍光色 が塗り分けられているトップが接続している。」を加える。 ⑵ 原判決4頁26行目の末尾に改行して「E ゴム管の上部にオレンジ蛍光 色が塗られたトップが接続している。」を加える。 5 当審における当事者の補充主張 (控訴人の主張) 原告商品に係る形態に商品等表示性があり、被告商品と誤認混同のおそれが ある。SP形態である原告商品10及び11と被告商品2を中心に述べると以 下のとおりである。 ⑴ 特別顕著性があること ア 原告商品と被告商品の需要者はいずれも自立うきの需要者であるところ、 - 3 - うきは、ボディの形状の違いにより性能が大きく違うものである。特に原 告商品や被告商品の需要者である自立うきの使用者であれば、膨れの位置 やうきの大きさは、釣り場・天候・水深・風の強さ・潮の流れ等に合わせ てふさわしいうきを選ぶための重要な情報であって、この微細な違いが他 の商品と原告商品の差を生み出している。そのため、需要者は、その微細 な違いに着目して商品を選択することから、ボディの形態をもって特別顕 著性があるというためには、ほかのうきとはかけ離れた「特異な形態」を 備えている必要はなく、ほかのうきにはない形態を備えていれば足りる。 イ そして、木製黒色のボディ下部が下膨れ形状をした自立うきが控訴人の 商品と認識されていることは、釣り雑誌類等の記事から裏付けられている。 この点、SP形態と他社商品の形態の違いを整理すると、別紙SP形態と 他社商品の形態の違い一覧表のとおりであり、特に、全長と下膨れ最太部 の直径の比率は、うき全体を観察した際に、太めのうきとの印象を与える か、細めのうきという印象を与えるか重要な部分であり、また、ゴム管の 直径と下膨れの最太部の直径の比率は、下膨れの程度のイメージを決定す る重要な部分であるところ、原告商品と他社の商品はこれらの比率が異な っている。また、うきのトップはアタリを見たり、餌の状態を確認したり するために、基本的に水に沈まずに水面上に突き出ている一方で、ボディ 部分は使用時に水面下に沈むところ、原告商品の黄白色の部分は、水面下 に沈む部分、すなわち、ボディ部分の上部に塗布されているという点で他 社商品にない特徴となっている。 ウ そもそも、下膨れ形状のうきを継続して大量に製造販売するには技術的 な困難性を伴うところ、
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。