損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10061
判決日2026-01-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 野口明男(控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のと
おり控訴人の当審における請求1に関する補充主張を付加するほか、原判決
「事実及び理由」(以下、「事実及び理由」の記載を省略する。)第2の2及び3
(2頁6行目から3頁11行目まで)記載のとおりであるから、これを引用す
る。また、請求2に係る控訴人の主張及び被控訴人の反論は、後記4のとおり
である。
3 当審における控訴人の請求1に関する補充主張
⑴ 本件動画は、控訴人が筋痛性脳脊髄炎、甲状腺機能低下症、若年性更年期
障害を患い、しばらく寝たきりの状態であったところから何とか回復し、ミ
セス・グローバル・アース日本大会でもグランプリを獲得するなど、必死に
あきらめずに努力してきた控訴人のそれまでの人生を振り返り、第二の人生
の幕開けという控訴人の思いを込めたものである。被控訴人は本件画像をイ
ンターネット上に公開し続け、利用し続けている。そのため、控訴人が著作
権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、月額5000円が相当
である。
⑵ 被控訴人は、本件投稿において、控訴人の著作者名を表示せずに、無断で
控訴人の著作物を掲載した本件投稿をインターネット上に投稿し、公衆への
提供を行っているのみならず、コメント欄には控訴人を侮辱する内容が掲載
されている。
また、被控訴人は、本件訴訟係属中にも、本件画像について控訴人を揶揄
する記載をした投稿をインターネット上に行っている(甲13)。
なお、原審口頭弁論終結後、被控訴人は、後記4⑴に挙げた行為(「本件投
稿2」)に及んでいる。
これらの事情を勘案すると、著作者人格権侵害による慰謝料額は80万円
を下らない。
⑶ 本件においては、発信者情報開示命令申立ての制度が創設される前に発信
者情報開示手続を行ったものであり、仮処分命令申立て及び発信者情報開示
請求訴訟と2段階の裁判手続を利用したこともあり、税込み120万460
5円の費用は相当に高額とはいえない。
そのため、その全額が本件投稿による不法行為と相当因果関係のある損害
である。
4 請求2(当審で追加された請求)に関する当事者の主張
⑴ 控訴人の主張
被控訴人は、本件訴訟係属中であり、原審の口頭弁論終結後である令和7
年5月12日、控訴人代理人の法律事務所に対して、別紙送信記事目録記載
の内容(甲14)をファックスで送信した(以下、被控訴人が送信したファ
ックスを「本件ファックス」という。)。(判決注:控訴人は、訴えの変更申立
書及び令和7年10月29日付け第2準備書面において、上記ファックスの
送信行為を「投稿」であるとし、この行為について「本件投稿2」との略称
を用いているが、ファックスの送信が「投稿」に当たるとは解されないので、
この判決において、以下では、上記略称を用いない。)
本件ファックスは、本件

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人が当審で追加した請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は、全て控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。