事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10061 |
| 判決日 | 2026-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 野口明男(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のと おり控訴人の当審における請求1に関する補充主張を付加するほか、原判決 「事実及び理由」(以下、「事実及び理由」の記載を省略する。)第2の2及び3 (2頁6行目から3頁11行目まで)記載のとおりであるから、これを引用す る。また、請求2に係る控訴人の主張及び被控訴人の反論は、後記4のとおり である。 3 当審における控訴人の請求1に関する補充主張 ⑴ 本件動画は、控訴人が筋痛性脳脊髄炎、甲状腺機能低下症、若年性更年期 障害を患い、しばらく寝たきりの状態であったところから何とか回復し、ミ セス・グローバル・アース日本大会でもグランプリを獲得するなど、必死に あきらめずに努力してきた控訴人のそれまでの人生を振り返り、第二の人生 の幕開けという控訴人の思いを込めたものである。被控訴人は本件画像をイ ンターネット上に公開し続け、利用し続けている。そのため、控訴人が著作 権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、月額5000円が相当 である。 ⑵ 被控訴人は、本件投稿において、控訴人の著作者名を表示せずに、無断で 控訴人の著作物を掲載した本件投稿をインターネット上に投稿し、公衆への 提供を行っているのみならず、コメント欄には控訴人を侮辱する内容が掲載 されている。 また、被控訴人は、本件訴訟係属中にも、本件画像について控訴人を揶揄 する記載をした投稿をインターネット上に行っている(甲13)。 なお、原審口頭弁論終結後、被控訴人は、後記4⑴に挙げた行為(「本件投 稿2」)に及んでいる。 これらの事情を勘案すると、著作者人格権侵害による慰謝料額は80万円 を下らない。 ⑶ 本件においては、発信者情報開示命令申立ての制度が創設される前に発信 者情報開示手続を行ったものであり、仮処分命令申立て及び発信者情報開示 請求訴訟と2段階の裁判手続を利用したこともあり、税込み120万460 5円の費用は相当に高額とはいえない。 そのため、その全額が本件投稿による不法行為と相当因果関係のある損害 である。 4 請求2(当審で追加された請求)に関する当事者の主張 ⑴ 控訴人の主張 被控訴人は、本件訴訟係属中であり、原審の口頭弁論終結後である令和7 年5月12日、控訴人代理人の法律事務所に対して、別紙送信記事目録記載 の内容(甲14)をファックスで送信した(以下、被控訴人が送信したファ ックスを「本件ファックス」という。)。(判決注:控訴人は、訴えの変更申立 書及び令和7年10月29日付け第2準備書面において、上記ファックスの 送信行為を「投稿」であるとし、この行為について「本件投稿2」との略称 を用いているが、ファックスの送信が「投稿」に当たるとは解されないので、 この判決において、以下では、上記略称を用いない。) 本件ファックスは、本件
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審で追加した請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は、全て控訴人の負担とする。
出典
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