損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10043
判決日2025-10-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項
当事者控訴人 中日本高速道路株式会社/被控訴人 有限会社PXZ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原審からの争点
ア 被告各システムが本件発明1の技術的範囲に属するか(争点1)
イ 被告各システムが本件発明2の技術的範囲に属するか(争点2)
ウ 信義則違反又は権利濫用(争点3)
エ 損害の発生及び額(争点4)
(2) 当審において追加された争点
ア 本件特許に無効理由が認められるか(争点5)
イ 先使用による通常実施権が認められるか(争点6)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告各システムが本件発明1の技術的範囲に属するか)及び争点2
(被告各システムが本件発明2の技術的範囲に属するか)について
(被控訴人の主張)
ア 後記イのとおり当審における補充主張(争点1のうち構成要件Fの充足性につ
いての補充主張)を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の4(1)及び(2)
の各(原告の主張)(14頁6行目~20頁23行目、27頁14行目~同頁18行
目)に記載のとおりであるから、これらを引用する。
イ 構成要件Fの充足性について(争点1の補充主張)
(ア) 構成要件Fの「誘導手段」は、飽くまで、「ETCによる料金徴収が可能な車
両」を「第1のレーン」へ、「ETCによる料金徴収が不可能な車両」を「第2のレ
ーン」へそれぞれ誘導するものであり、「ETC車専用出入口手前」や「一般車用出
入口」まで車両を誘導することは求められていない。そして、「第1のレーン」及び
「第2のレーン」は、それぞれ「有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエ
リアに入る、または前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアから
出るルートへ通じる」及び「再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般
車用出入口に通じる」「レーン」であればよい。
また、構成要件Fの「一般車用出入口」は、必ずしも本件各発明に係る車両誘導シ
ステムが設置された設備に設置されているものに限られないと解すべきである。この
ことは、本件明細書の【0063】~【0065】及び【図11】に、一般車用出入
口が図示されていないことからも裏付けられる。
(イ) 原判決別紙被告設備図目録に記載された被告各システムの模式図によると、被
告システム1-1、1-3、2-1、2-3、3-1、3-3、4-1、4-3、5
-1及び5-3において、「ETCによる料金徴収が不可能な車両」は、「第2のレ
ーン」に相当する「レーンd」に誘導され、これを通行して一般道路に合流するが、
当該車両は、一般道路を走行して、再度ETC車専用入口手前へ戻ることができるし、
一般道路を走行して隣接する他のインターチェンジの一般車用入口に行くこともでき
るのであるから、構成要件Fを充足する。
また、被告システム1-2、1-4及び2-4において、「ETCによる料金徴収
が不可能な車両」は、「第2のレーン」に相当する

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記の部分につき、被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第1、2審を通じて被控訴人の負担とす
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。