殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致死,逮捕監禁

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和1(う)585
判決日2021-05-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

  • 森直也(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点に対す
る判断】第7の2に記載のとおりであるが,その要旨はおおむね以下の
とおりである。すなわち,原判決は,まず被告人の前記自白(犯行告白)
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を除く関係証拠に基づいて本件の客観的状況を検討し,①同事件に先立
ち,Aが被告人によって約1年2か月間CマンションやC事務所で檻に
入れられるなどして逮捕監禁された後,平成22年6月13日に目隠し
や手錠等をされた状態で被告人の運転する車に乗せて連れ出された状
況からして,Aがその後も引き続き被告人の支配下に置かれていたこと
が強く推認されること,②同月9日以降,Aの生存が確認できず,被告
人がAを連れ出した同月13日から遠くない時期にAが死亡した可能
性が高いことからすると,Aが被告人の支配下で死亡したことが推認さ
れるとした。そして,Bの原審公判供述及びこの供述に含まれる被告人
の前記自白の信用性を検討し,Bの供述につき警察官による誘導は考え
られず,被告人の前記自白は,その内容が前記客観的状況と一致してい
ることのほか,㋐被告人がAの殺害時期と近い時期にけん銃を所持して
いたこと,㋑被告人が平成22年6月中旬頃Dから100万円を受け取
ったこと,㋒E倉庫の壁の上部にフックが取り付けられていたこと,㋓
本件焼却炉内から焼けた人骨が発見されたことなどの事実関係に裏付
けられ又は支えられていること,さらに,被告人がBにA第2事件の犯
行後にその様子を打ち明けることが当時の状況等に照らして自然であ
ったということができ,Bにあえて被告人に不利な嘘をつく動機もない
こと,被告人の前記自白の内容が作り話とは思われない具体性を持って
いることなどから,その信用性は高いとした上,これに反する弁護人の
主張及び被告人の供述をいずれも排斥した(なお,A第2事件における
Bの原審公判供述の信用性に関する補助事実として位
置付けられているから(平成29年1月6日付け検察官作成の「証拠の
採否に関する意見書」,第42回公判前整理手続における裁判所の見解
参照)
る。)。
このように,原判決は,被告人の前記自白を除く関係証拠から認めら
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れる事実関係によって,同自白の真実性が保障されていると判断したも
ので,被告人の自白のみに基づいて犯罪事実を認定したものではないこ
とは,その説示するところからして明らかというべきであり,原判決の
認定判断に補強法則違反に当たるような事情は認められない。以下,所
論に即して補足して説明する。
所論は,最高裁判所の判例(最判昭和40年9月21日裁判集刑事1
56号615頁)を引用するなどして,別の犯罪事実をもって当該犯罪
事実の補強証拠とすることはできないとの解釈を前提に,原判決が説示
する前記①に係る事実は,原判示第1(A第1事件)の事実にほかなら
ないから,これをA第2事件の補強

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。