事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)211 |
| 判決日 | 2020-07-31 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、意匠法3条1項3号、意匠法37条1項、意匠法39条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠及び被告意匠の構成態様 (2) 本件意匠と被告意匠との類否 (3) 差止め・廃棄請求の必要性 (4) 損害の発生及びその額 4 争点に関する当事者の主張 次のとおり補正し,後記5のとおり当審における控訴人の主張を加えるほか, 原判決「事実及び理由」第3(原判決5頁8行目から31頁23行目まで)に 記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決13頁4,5行目の「six pcak」を「six pack」に改める。 (2) 原判決22頁14行目及び23頁12行目の各「差違点」をいずれも「差 異点」に改める。 5 当審における控訴人の主張 以下のとおり,被告意匠は,本件意匠に類似するというべきである。 (1) 要部の認定について ア 創作性の程度及び新規な構成に対する考慮について 意匠法は創作保護法であるから,物品の性質,用途及び使用態様のみな らず,当該意匠において新規な美感をもたらすべき創作性の評価等を踏ま えて要部の認定を行うべきである。また,新規な構成であって需要者の注 意を引く部分があるのであれば,特別な事情がない限り,公知の形態より はるかに重視されるべきである。 原判決は,本件意匠の基本的構成態様として「本体は薄いシート状であ り,上下各1か所,左右各2か所の切込みにより,6枚のパッド片を,本
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。