著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10036
判決日2025-10-08
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、国家賠償法1条1項、著作権法112条1項、著作権法114条3項、著作権法115条

この事件の代理人

  • 池田智洋(被控訴人代理人)/岐阜県弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決「事実及び理由」
第2の2、3及び第3(3頁12行目~10頁13行目)のとおりであるから、こ
れを引用する(ただし、当審において控訴人が不服を申し立てていない事項に係る
第2の2(3)、3(1)、(3)、(5)、第3の1、3、5を除く。)。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 控訴人が被控訴人らに令和3年6月17日に送付した「商標権侵害通知」に
対し、被控訴人Y2が控訴人に対して宛てた「ライセンス契約手順書」(甲25)に
おいて、不法行為を詫びる書面と共にその付加価値を認めている点を考慮すべきで
ある。
(2) 本件において、著作権法114条3項に基づいて算定される損害額は、以下
の計算の合計金額が相当である。
ア 原判決別紙著作物目録記載2のデザイン(本件ポスター)
① 創作対価 12万円
② ライセンス使用料(年) 20万4000円
③ 基本使用料 15万6000円
④ 慰謝料 10万円
⑤ 売上損害 5万6000円
⑥ 小計 63万6000円
イ 同目録記載3のデザイン(本件実施概要)
① 創作対価 8万円
② ライセンス使用料(年) 13万6000円
③ 基本使用料 10万4000円
④ 慰謝料 7万円
⑤ 売上損害 3万7000円
⑥ 小計 42万7000円
ウ 同目録記載4のデザイン(本件賞状)
① 創作対価 5万円
② ライセンス使用料(年) 8万5000円
③ 基本使用料 6万5000円
④ 慰謝料 4万円
⑤ 売上損害 2万4000円
⑥ 小計 26万4000円
エ 同目録記載5のデザイン(本件合格カード)
① 創作対価 5万円
② ライセンス使用料(年) 8万5000円
③ 基本使用料 6万5000円
④ 慰謝料 4万円
⑤ 売上損害 2万4000円
⑥ 小計 26万4000円
オ 合計159万1000円のうち138万1000円を請求する。

主文(判決文より)

1 控訴人の被控訴人Y2らに対する本件控訴を却下する。
2 その余の本件控訴を棄却する。
3 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。