事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)2025 |
| 判決日 | 2019-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、商標法38条3項、民法703条、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点を判断する 前提となるものである。 (1) 当事者(甲1,乙4) 控訴人は,平成5年10月に設立された,製造物の生産・検査・観察用途 の照明機器の開発,製造及び販売等を目的とする株式会社である。 被控訴人は,昭和40年4月に設立され,昭和50年5月に株式会社に改 組された,一般電子通信用計測器の製造及び販売等を目的とする株式会社で ある。 (2) 控訴人の登録商標(甲3,4) 控訴人は,本件商標1及び本件商標2の登録商標権者である。本件商標1 及び2の出願日,登録日,指定商品等は,前記登録商標目録各記載のとおり である。 (3) 被控訴人による被告標章の使用(甲5,6) 被控訴人は,被告標章1を,被控訴人が製造,販売する画像処理用LED 照明装置(被告商品)の平成27年12月版商品カタログの表紙及び裏表紙 に付して使用している。 被控訴人は,その製造,販売する被告商品の一部の型式に,原判決別紙被 告標章目録2記載の1-1-1ないし1-6-2の標章(「LDR」で始ま る被告標章2の1),同目録2記載の2-1-1-1ないし2-2-4の標 章(「LDL」で始まる被告標章2の2),同目録2記載の3-1-1ない し3-2-4の標章(「LFR」で始まる被告標章2の3),同目録2記載 の4-1ないし4-4の標章(「LFL」で始まる被告標章2の4),同目 録2記載の5-1ないし5-11の標章(「LFV」で始まる被告標章2の 5)及び同目録2記載の6の標章(被告標章2の6)を使用し,被告商品を 案内,宣伝するカタログ及びウェブサイトに,これを掲載している。 3 争点 (1) 被告標章1は,本件商標1と類似するか (2) 被告標章1は,商標として使用されていないと認められるか (3) 被告標章2は,本件商標2と類似するか (4) 被告標章2は,商標として使用されていないと認められるか (5) 控訴人による本件商標1及び2に係る商標権の行使は,権利濫用に当たる か (6) 損害及び不当利得の額 4 争点に関する当事者の主張 当審における控訴人の主張を後記5に加えるほか,原判決「事実及び理由」 第2の3(原判決4頁20行目から24頁24行目まで)に記載のとおりであ るから,これを引用する。 5 当審における控訴人の主張 (1) 被告標章2は商標として使用されている。 ア 標章が商品の型式名の一部として使用されることは,商標として使用さ
主文(判決文より)
1 原判決主文第4項及び第5項を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,311万1970円及びこれに対する平成3 0年1月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 本件控訴中その余の部分を棄却する。 3 原判決の当事者の表示中,被告代理人の氏名が「江間由実子」とあるのを「江 間布実子」と更正する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を被控訴人の負担と し,その余を控訴人の負担とする。 5 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。