不正競争行為差止等,損害賠償,損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)960
判決日2019-02-14
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 日本クリーンシステム株式会社/被控訴人 P2被控訴人太陽工業有限会社/被控訴人 銀座吉田株式会社/被控訴人 株式会社サン・ブリッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,後記3のとおり,
当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の第
2の1及び2並びに第3(原判決3頁23行目から33頁12行目まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁9行目の「1億5000万円の借入れで」を「1億5000
万円で」に改める。
(2) 原判決4頁20行目の「被告サン・ブリッドは,」から21行目末尾ま
でを削る。
(3) 原判決9頁11行目の「よりゴミ」を「より多くのゴミ」に改める。
(4) 原判決19頁22行目の「過去販売した図面等」を「過去販売した控訴
人製品の図面等」に改める。
(5) 原判決21頁13行目から17行目までを次のとおりに改める。
「さらに,それだけでなく,被控訴人銀座吉田及び被控訴人P2は,サキダ
スが製造して中国の成都のショッピングセンター太古里三厘屯あるいは北京
の王府井のショッピングセンターに納品された控訴人製品の模倣品の製造販
売に関与し,さらに,シンガポール大学病院向けに控訴人製品の模倣品の商
談を進めているが,これらのことも同人らのメールのやりとりで裏付けられ
ている。」
(6) 原判決23頁22行目の「製造させた場合は,」を「製造させた。」に
改める。
(7) 原判決25頁10行目の「製造していた場合は,」を「製造していた。」
に改める。
(8) 原判決26頁1行目の「5号又は」を削る。
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(9) 原判決26頁7行目の「6号又は」を削る。
(10) 原判決30頁16行目から18行目までの「被告製品」(3か所)をい
ずれも「本件製品」に改める。
(11) 原判決32頁5行目の「訴外会社」を「被控訴人銀座吉田」に改める。
3 当審における当事者の主張
(1) 本件技術情報は不競法上の営業秘密であるか(争点(1))について
(控訴人の主張)
本件技術情報は,次に述べることからも,秘密管理性が認められる。
ア 被控訴人太陽工業等外注先との秘密保持契約の締結等について
控訴人は,外注先に対し,本件技術情報に属する図面情報に基づき製造
を委託する際,その外注先と秘密保持契約を締結している。秘密保持契約
の締結をしている取引先が一部であったとしても,そのことにより秘密管
理意思が明確になれば秘密管理性は認められる。
控訴人は,被控訴人太陽工業から控訴人製品の部品の一部の供給を受け
ていたことはある。その際,本件技術情報に属する図面情報の一部が,書
面による秘密保持契約を締結することなく同社に開示されていたとしても,
控訴人が,同社に対し,その部品の設計図等を,その部品を製造する目的
以外の用途に用いることを許諾したことはない。
本件技術情報に属する図面情報は,控訴人が試行錯誤の末到達した最も
効率的な部品形状を示すもので

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。